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グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法で定められた金利の差をいいますが、この2つの法律の金利には大きな差があり、その間の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
なぜ、「グレーゾーン金利」と呼んでいるかというと、貸金業者がある一定の条件を満たしていれば、高い方の金利をとってもいいという、実にややこしい法律があります。
裁判所でも、債権者と債務者がどちらの金利をもって計算するかという争いが盛んに行われており、裁判所の判断も裁判所ごとにまちまちで、2つの法律のややこしさから白黒ハッキリとしないということで、グレーゾーン金利と呼ばれるようになりました。
現在の出資法で決められている上限金利は29.20%です。金融会社は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取る事が出来ます。(※一定の条件を満たしている場合)
これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に変わってきます。
※()内の利率は違約金利になります。
一般的な常識から言えば、出資法に基づき29.20%でお金を借りたら、その金利を払うのは当然と思われています。
しかし、裁判所の常識=法律は違うのです。裁判所では利息制限法が常識なのです。
裁判所は出資法での金利を認めるには一定の条件を証明できた場合のみ認めるというスタンスなのです。
このギャップが「グレーゾーン金利」になるのわけですが、俗に言う「過払い」とは、29.20%でお金を借りて払っていた人が、裁判所で利息制限法に計算しなおすように訴えて 計算しなおした結果、元金が減るどころか、逆に貸金業者がお金を返さなければならないことをさします。
ちなみに、この計算をしなおすことを「引き直し」と呼んでいます。

この曖昧なグレーゾーン金利を巡っては、さまざまな問題が起こっていますので、グレーゾーン金利撤廃が本格的に審議されています。
しかし、「グレーゾーン金利が無くなれば金利が安くなる!?」というメリットはありますが、その反面、貸金業者はその金利に見合った審査をしなければならなくなる為、逆にお金を借りにくくなることが予想されます。
グレーゾーン金利撤廃によって、急なときには簡単に早く借りれるというメリットが損なわれる可能性もあるのです。